oldmanvitoriablog’s diary

Money and Energy

(付録)どうする我が家の空き家問題

実家の敷地に太陽光発電所を建設し、電気を売ることで収入があると、その所得が20万円以上あると、雑所得として年金と合計されて所得税が計算されます。(総合課税)

色々調べると、そのまま雑所得として合計されると税金が多くなることがわかりましたので、個人事業主として登録し、確定申告で青色申告をすることにしました。個人事業主になるには、住所を所轄する税務署に「個人事業の開業届出書」を提出すればよいだけです。また、青色申告で確定申告するには、同様に「所得税青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば済みます。こうすると、太陽光発電による電気の売り上げは事業収入となり、確定申告で提出する青色申告決算書の中で、売り上げから、減価償却費、青色申告特別控除額65万円を控除できるので所得が大幅に減額されます。(太陽光発電の耐用年数は17年で、太陽光発電設備の総費用(家屋の取り壊し費用は含めず)を17で割った金額を毎年定額で控除できます)この減額された金額を雑所得として年金に足して所得税を計算するので、有利になります。

また、初年度の設備投資が大きい場合、事業所得の計算で赤字になりますが、その赤字を3年間繰り越せるので、以後3年間は1年目の損失、減価償却費、65万円控除の3つを減額要素として使えるので、事業収入はこの間ゼロで確定申告できました。

さらに、個人事業の開業届とともに、「消費税の課税事業者選択届出書」を税務署に提出しました。開業した年は、太陽光発電設備の費用が掛かっただけで、電気を発電しないので売り上げが無く、消費税相当のお金は出ていく金額は非常に多くなります。そこで課税事業者になっておくと、消費税の出入りの差額を還付請求できるのです。1年目だけ課税事業者で消費税を還付してもらい、2年目からは免税事業者になって入ってきた消費税は納付しないというのが理想ですが、そうは問屋が卸さず、一旦課税事業者になると3年は免税事業者になれない規則だそうで、2,3年目は逆に設備投資は無くて、電気を売った収入だけになるので、消費税は入ってくる方が多いので、消費税を還付ではなく納付することになります。それでも3年間を計算すると1年目の消費税還付金額の方が大きく、その差約100万円でしたので、課税事業者になってよかったことになります。(インターネットに同じ経験を載せて教えてくれた人に感謝です)

このように書くと、確定申告、青色申告、消費税の確定申告とすらすらできたように見えますが、簿記の経験のない筆者では全く無理でしたので、fxxという会計ソフトを購入して、この3つの確定申告に必要な書類を作りました。(会計ソフトは年間約2万円かかりますが、税理士を頼むよりははるかに安く済みます。とっても便利!これなくして確定申告はできない。)

消費税については、本年10月から始まったインボイス制度(免税事業者をすべて課税事業者にするいじめのような実質増税)により、小規模事業者が免税事業者の恩恵を受けられなくなり不利な立場になりますが、個人事業開業の設備投資がかさむ初期段階では、課税事業者であることが有利になります。インボイス制度について筆者の場合は、売り上げが電気の売り上げしかなく、売却先の電力会社が、「免税事業者であっても、消費税込みの支払いは変更しない」との通知があったので、上記の課税事業者3年間以降は免税事業者になっており、そのままの状況です。(インボイス制度も、マクロ経済スライドもどちらも、国民の所得が減る方向の制度改正ですから、実質増税と理解できます。・・・・・これをステルス増税というのでは?カタカナ使って「ぼかす」やり方はどうも好きになれませんねー)