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相続の基礎1相続人と相続分

相続は一般にややこしい制度になっていて、相続が争続になることがよくあるとのことですが、相続の基本を知っておくことは、実際に相続が発生した場合に有効と思いますので調べてみました。筆者の場合は、両親の相続は終わっており、将来自分が被相続人になると思われますので、自分がどうこうする話ではありませんが、家族には知識が必要と思っています。

配偶者の片方(被相続人)が亡くなった場合の相続人(これを法定相続人と言います)と相続分は以下の通りで、相続人には順位があります。第一順位の人がいない場合は、第二順位の人が相続するというように考えます。逆に先行する順位の人がいる場合は、順位の低い人は相続人になれません。:
1.第一順位:配偶者と子
       相続分は配偶者1/2, 子1/2(子が複数いる場合は、
                          子一人分は1/2/(子の人数 )
2.第二順位:配偶者と直系尊属(亡くなった人の父母や祖父母)
       相続分は配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属
       複数の場合の一人分はその数で割った分)
3.第三順位:配偶者と兄弟姉妹(亡くなった人の)
       相続分は配偶者3/4, 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が
       複数の場合の一人分はその数で割った分)
注1)配偶者とは戸籍上婚姻関係にあった人です。内縁関係、離婚している場合は相続人にはなれません。
注2)子が亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。兄弟姉妹にも亡くなっているときは代襲相続はあります。
注3)配偶者が亡くなっている場合は、子が100%、子もいない場合は直系尊属が100%、子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が100%というような順で相続します。
注4)養子縁組をした子も実子として相続人です。

上記以外の人にあるいは、下位の順位の人にも相続させたい場合は、被相続人は遺言書で指定できます。但し、遺言は法定相続人の遺留分法定相続分の1/2)を侵害しないようにしないと後で問題となります。(法定相続人は相続開始から10年間、自身の遺留分を請求する権利がありますが、兄弟姉妹および、代襲相続人には遺留分はありません。兄弟姉妹、代襲相続人は相続人であっても、たとえ遺言で相続できなくても遺留分を請求できないということです。)
被相続人と相続人の仲が極めて悪く(被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があったときは、被相続人は、家庭裁判所に「相続人の排除」を申し立てることにより、その相続人の相続権(遺留分も含めて)を奪うことができます。但し、その代わりにその相続人の子が代襲相続をします。

(相続人になれない人)
上記の戸籍上婚姻関係にない人(配偶者でない人)の他に以下の5項目の欠格事由に該当する人は当然に(家庭裁判所の宣告も不要)相続人にはなれず、子が代襲相続人になります。
①故意に被相続人または、相続についての先順位もしくは同順位の相続人を死亡に至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告訴または、告発しなかった者。(ただし、その者に是非の弁別が無いときは除く)
③詐欺または、脅迫により被相続人が相続に関する遺言を撤回し、取り消しまたは、変更することを妨げた者。
④詐欺または、脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、これを取り消させまたは、変更させた者。
被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠蔽した者
要は被相続人に悪事を働いたものは、相続人から除外される、ということです。