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相続の基礎2 相続の承認と放棄(相続人の権利)

相続人は、相続人の側から、該当する相続に対して、意思表示をすることができます。
1.相続受諾(相続の承認)
  相続をすることを受け入れるときには、「単純承認」と「限定承認」の二つの意思表示ができます。「単純承認」は無条件に被相続人の権利・義務を相続することを承認することで、特に手続きは必要ありません。(相続が発生して、何もしなければ、「単純承認」したと見なされます。)「限定承認」は、相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務及び遺贈(遺言により財産を無償で供与すること)の義務を負担することとする意思表示で、手続きが必要です。手続きは、「相続人全員」で被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所に申告します。期限は、相続開始から3ヶ月以内で、一度申告すると3ヶ月以内でも取り消しは不可です。「限定承認」は被相続人に借金(債務)がある場合に、相続して被害(相続した財産より多くのお金を出費することになること)を防ぐためのものです。この場合は、相続時に被相続人の債務を相続開始(被相続人の死亡)後申告期限までに十分調査しなければなりません。
2.相続放棄(相続を拒否する)
  始めから相続人とならなかったこととする意思表示で、「限定承認」とは異なり、相続人全員ではなく、相続人「単独」で被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所に申告します。期限は、相続開始から3ヶ月以内で、一度申告すると3ヶ月以内でも取り消しは不可です。相続放棄は、被相続人と仲が悪く、「こんな奴の相続はごめんだ」と思う場合や、被相続人に「債務」が多く、相続財産として得るものが無い場合などに考えるものです。「相続放棄」の注意点は以下です:
1)相続開始前の申告はできない。
2)相続人の間で放棄の誓約をしても無効。法的効力無し。
3)相続放棄は「本来の相続財産」(被相続人が所有していた不動産屋、預貯金、有価証券など)についての相続権の放棄であり、「本来の相続財産」でない死亡保険金、死亡退職金(これらを「みなし相続財産」という)は放棄しても受け取れる。
4)相続放棄した人の代襲相続(その人の子供が相続する)はできない。
5)相続税基礎控除などの算定に使用する相続人の数には含めることができる。
6)生命保険金の控除などの控除は放棄した者には適用されない。(相続税は控除無しで納付する)
7)葬式費用を出している場合は、控除できる。
8)遺産分割協議には参加できない。
9)相続放棄しているので、被相続人の「債務」は引き継がない。
3.遺留分の放棄
  遺留分とは、遺言などによっても侵害されない相続人が当然受け取れる最低限の相続財産で、法定相続分の1/2ですが、その遺留分を放棄することもできます。手続きは、相続開始「前」に家庭裁判所に申告して許可を受けます。注意点は以下です:
1)遺留分は放棄しますが、相続放棄はしていないので、相続権はあり。
2)相続開始後の手続きは不要で、「意思表示」のみすればよい。
3)遺産分割協議には参加する。
4)被相続人の「債務」は引き継ぐ。(相続放棄はしていないから)
5)代襲相続人も遺留分の請求はできない。