oldmanvitoriablog’s diary

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相続の基礎7 相続財産の確定方法(特殊プラスとマイナス)

特殊なプラスとなる財産
1)相続時精算課税制度を利用した場合
  被相続人から、相続開始前に「相続時精算課税制度」を利用して、贈与(最高2,500万円まで)を受けた金額が加算されます。価額は、贈与された時点の価額です。
注)「相続時精算課税制度」とは、被相続人が生存中に、税務署に届け出て、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子や孫に最高2,500万円贈与しても、贈与税が免除される制度です。相続時精算課税制度を利用すると同じ贈与者からの贈与については、暦年贈与(110万円まで非課税)は併用できません。この制度は一度選択すると戻せません。
但し、2024年1月1日以後は、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できるようになります。すなわち、2,500万円を超えてもその年の贈与が110万円以下(基礎控除分)なら暦年贈与となって、相続税の計算でも基礎控除分は加算されないことになります。
また、2024年1月1日以後は、相続時精算課税制度での贈与は贈与時の価額を相続財産に加算するのですが、贈与後災害によって被害を受けた場合はその被害額を評価額に反映できるようになります。
2)生前贈与加算
  暦年贈与は110万円以下なら、贈与税は非課税ですが、相続税の計算においては、相続開始前3年の間に贈与されたものは、贈与税がかかったかどうかにかかわらず相続財産に加算されます。
2024年1月1日以後は、この3年が7年に増加されます。相続前3年分の贈与財産に、相続開始前4年から7年前以内の贈与財産については合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
但し、相続放棄をした相続人(ではなくなった)の相続開始前7年以内に取得した贈与財産は相続財産に加算されません。
一方、法定相続人でない人への相続開始前7年以内に被相続人が行った贈与(年110万円以下でも)については相続財産に加算されます。
3)教育資金の一括贈与にかかる非課税措置の残額の加算
  教育資金の一括贈与の非課税措置とは、直系尊属(父母、祖父母)が贈与者で、30歳未満の子や孫に一人あたり最高1,500万円を贈与した場合、金融機関から税務署に申請することにより、贈与税が非課税になる制度のことです。贈与者が死亡して相続が開始された場合、2023年4月1日から、相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、死亡日時点で残額がある場合は、相続財産に加算されます。
4)結婚・子育て資金贈与の非課税
  直系尊属が贈与者で、20歳以上50歳未満の子や孫に結婚資金、出産、子育て資金として最高1,000万円(結婚資金は300万円)贈与した場合、非課税となる制度です。贈与者が死亡した時点で残高があれば、相続財産に加算されます。
 

マイナス財産
1.生命保険金の非課税財産
  被相続人の死亡により、生命保険金が支払われる場合、
500万円 x 法定相続人数(相続放棄した人も含む)の金額が非課税となり、相続財産から控除されます。例えば、法定相続人が3人なら、1,500万円までの保険金が非課税となります。逆に1,500万円未満でたとえば、1,000万円の保険金があった場合には、1,000万円が控除されます。1,500万円との差の500万円があるからと言って他の相続財産から500万円をさらに控除できるわけではありません。
法定相続人でない人へ被相続人の生命保険金が支払われた場合は、その生命保険金は遺贈により取得したものとして相続税の課税対象です。法定相続人でないので、この生命保険金に対して非課税金額の適用はありません。
2.死亡退職金
  被相続人が勤務していた会社などから、死亡に伴い支給される死亡退職金がある場合、500万円 x 法定相続人数(相続放棄した人も含む)の金額が非課税となり、相続財産から控除されます。この金額より少ない場合の取り扱いは上の生命保険金の非課税と同じです。
3.弔慰金、花輪代、葬祭料など
  被相続人が勤務していた会社などから、死亡退職金の他に、弔慰金、花輪代、葬祭料などの見舞金が支払われた場合、
①業務上の死亡の場合
 被相続人の死亡時の普通給与 x 3年分(36ヶ月分)
 の金額まで非課税になります。
②業務上以外の死亡の場合
 被相続人の死亡時の普通給与 x 6ヶ月分
 の金額まで非課税になります。
注)「普通給与」とは、賞与以外の手当を含んだ毎月の給与のことです。
4.債務
  以下の項目は、債務として相続財産から控除されます。
 ・借入金(銀行などの金融機関からの借入金は残高証明書に記載されている)
 ・アパートの預かり敷金(アパート経営をしていた場合)
 ・未払い医療費(被相続人のもの)
 ・被相続人に係る未払いの所得税、住民税、固定資産税等
  以下の項目は債務として控除できません。
 ・保証債務(被相続人が保証人となっていた場合)
 ・遺言執行費用
 ・弁護士費用・土地の測量費用
 ・税理士費用
5.葬式費用
  以下の項目は、葬式費用として相続財産から控除されます。
 ・通夜費用
 ・本(密)葬費用(お寺へのお礼含む)
 ・葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの
 ・死体の捜索・運搬費用
  以下の項目は、葬式費用として相続財産から控除することはできません。
 ・墓地買い入れ未払い金
 ・香典返礼費用
 ・法会費用(初七日等)
 ・遺体解剖費用
 注)葬式費用については、相続人でも「制限納税者」(国税庁HP参照)に当たるものが葬式費用を出した場合は、控除されないので注意が必要です。

従い、以上の財産の価額が確定すると、相続税に係る相続財産の合計額が決まります。


相続財産総額=プラスの財産(前記事)+特殊なプラスとなる財産(上記)ーマイナス財産(上記)