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相続の基礎4 遺贈と遺産分割協議 (改正1文を追記)

遺言については、別記事で記述しましたが、「遺贈」とは、遺言で財産を無償で供与すること(遺言で「私が死んだら・・・の財産を誰々に与える」、のように記載することを「遺贈」と言います。相続人でない人に対しても可能。)「包括遺贈」というものもあり、財産の全部または、一定割合などのように指定して供与することを言います。「包括遺贈」された人(受け取る人)を「包括受遺者」と言います。「包括受遺者」と相続人の違いは:
1.代襲相続
  「包括受遺者」には代襲相続は発生しないので、「包括受遺者」が相続開始までに亡くなった場合は、その子は「包括受遺者」になれません。一方、相続人は、亡くなったらその子が代襲相続します。
2.遺留分
  遺留分は、遺言で財産分与を指定しても相続人が最低(法定相続分の1/2)の財産を相続する権利を持つものですが、「包括受遺者」の場合は、遺留分はありません。「包括受遺者」は相続人でない場合は、遺留分を請求できないということです。
3.相続人が相続放棄をしたとき
  「包括受遺者」の包括遺贈分に変化はありません。相続人の間では、相続分に変化があります。
4.第三者への対抗
  第三者への対抗とは、例えば、第三者がなにも知らずに勝手に相続不動産を登記した場合、もとに戻せと請求できることを対抗できると言いますが、「包括受遺者」は登記していないと対抗できません。相続人は登記無しでも対抗できます。
5.法人(・・・会社など)
  法人は、「包括受遺者」になれますが、相続人にはなれません。従い、被相続人が、遺言で、「・・・会社、・・・財団に財産の1/2を寄付する」というように団体あてに遺言で指定できます。
6.保険金の受取人
  「包括受遺者」は保険金の受取人には含まれません。相続人は含まれます。保険金は保険で個人が指定されているため。
7.包括遺贈の放棄及び相続放棄
  どちらも相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出が必要です。
8.遺産分割協議
  「包括受遺者」も相続人も参加します。
9.債務控除
  どちらも適用されます。

「負担付遺贈」というものもあります。「これを上げるから、・・・をやってくれ」のように遺言で指示されるものですが、受けた者(受遺者)は負担を履行する義務があります。履行しない場合は、他の相続人は相当の期間を定めて履行を督促し、履行しないときは家庭裁判所に遺言の取り消しを請求できます。
「包括遺贈」に対して、特定のものを指定して遺贈する「特定遺贈」というものもあり、受け取り人を「特定受遺者」と言います。この場合は、放棄したい場合は、いつでも放棄可能で期限はありません。


(遺産分割協議)
被相続人の財産を相続人の誰が、どれだけ相続するかを協議して決める会議で、決まったものを「遺産分割協議書」としてまとめる必要があります。これを基にして、各相続人の相続税の負担額が決まります。相続税の納付期限は、相続開始から10ヶ月以内なので、それまでに「遺産分割協議書」が完成していることが望ましいですが、出来ない場合は、法定相続分を各自が相続したとして相続税を計算して納付することになります。
遺産分割協議の注意点は以下です:
1.遺言で「養子縁組」を指定して、養子を作って相続人にすることは無効です。
  従い、遺言による養子縁組で養子となっても相続人にはなれません。
2.遺産分割協議完了後に、金銭を授受すると贈与とみなされ、贈与税の対象となるので注意が必要です。あくまで、相続人は被相続人の財産を受け継ぐのであって、相続人の間で金銭を授受しないことが重要です。
3.相続人に未成年者がいるときは、親権者が法定代理人となりますが、別記事に書いたように、親権者も相続人の時(配偶者とその未成年の子が相続人のような場合)は、未成年の子の数だけ「特別代理人」を選定し、家庭裁判所に申し出る必要があります。
4.相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割も可能です。
この規定は、遺言で相続人以外の人に包括遺贈された場合にも、相続人全員が合意して、その遺言を変更できるように見えますが、相続人の誰かが「包括受遺者」の場合は可能ですが、「相続人以外の人」が「包括受遺者」「特定受遺者」の場合は、認められませんので注意が必要です。
改正1:この場合、相続人は、遺留分請求のみできることになります。
このように、遺言で財産の何割、全部などを特に相続人でない人に与えるとややこしくなり、争いになる可能性が高いので、注意が必要です。(遺言を書く人がよく検討する必要があります)