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相続の基礎5 調査すべき相続財産

被相続人が亡くなって相続が開始されると葬儀が終わるまで、慌ただしい日が続くことになりますが、次にするべきことは、「相続財産の確定」です。これを完了しないと、
1.相続人は相続の意思表示ができない。
  単純相続、限定相続相続放棄の意思表示は相続開始後3ヶ月以内にする必要あり。
2.被相続人の準確定申告を相続開始後4ヶ月以内にしなければならない。
3.相続人の間で遺産分割協議をして相続税を納付するのは、相続開始後10ヶ月以内
  (相続財産が非課税額ないなら、相続税納付は不要となる。)
などの手続きに進めないことになります。
相続財産は、基本的には被相続人の亡くなった日を基準にその金額を確定します。
特殊な例として「失踪宣告」という相続開始があります。失踪とは、生きているのか、死んでいるのかわからない状態を言いますが、残された利害関係者は、一定期間失踪状態が継続している場合は、家庭裁判所に請求して「失踪宣告」をしてもらい、その日に失踪者が死亡したものとして、相続開始の手続きを開始できます。失踪には、「普通失踪」と「特別失踪」があり、「普通失踪」は生死不明の状態が、7年間継続した場合に請求でき、「特別失踪」は、戦争・船舶沈没などの危難の場合に適用され、生死不明の状態が、1年間継続した場合に「失踪宣告」を請求できます。
(「失踪宣告」で死亡したものとみなされた者が生存していて、その者等からの請求により、家庭裁判所は「失踪宣言」を取り消します。この場合、「失踪宣告」により開始した相続により、財産を取得した者は、「現に残っている利益(現存利益)の範囲内でその財産を変換しなければなりません。・・・すでに相続した財産を使って少なくなっていても残っている相続財産を変換すればよいということです)

相続財産として確定するために調査すべき財産の種類としては:
1.普通預金(銀行、郵貯、ネット銀行など)
2.定期預金(同上)
3.上場株式・投資信託(証券会社、ネット証券など)
4.上場以外の有価証券(利付公社債転換社債、個人向け国債、割引公社債など証券会社、ネット証券など)
5.ゴルフ会員権(ゴルフ場)
6.生命保険の権利(保険金や保険を引き継ぐものなど、保険会社、ネット保険など)
7.定期金(年金受給権など、社会保険事務所、共済、保険会社など)
8.不動産(土地、家屋)
9.その他 
  ・一般動産(金、プラチナなど)、書画・骨董品
10.借金や葬式費用などのマイナス財産
などがあります。相続人が生前の被相続人の所有する財産を良く知っている場合は、手際よく、集めて確定することができると思いますが、そうでない場合は、司法書士や税理士に依頼して確定してもらう、ということもできます。相続税のありなしにかかわらず依頼することは可能です。(筆者は、仕事で忙しかったので、父母の相続の場合は、司法書士に依頼した経験があります。)
次の記事では、相続財産各項目の確定方法を記載する予定です。