oldmanvitoriablog’s diary

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どうする失業保険の受給

勤め先を定年(60歳として)退職すると、勤めていた時に加入していた、雇用保険(失業保険)の離職票1(資格喪失確認通知書)と離職票2(離職の日以前の賃金支払い状況)が送付されます。定年退職するということは、失業すると同じですから、手続きをすると、求職者給付(再就職するまでの生活費)を受けることができます。(退職して働かない人や、個人で事業を行う人やパート、アルバイトをする人などは受給できません)

手続きは、住所を管轄するハローワークで以下の書類を持参して、「求職申込書」を記入して行います。

1.離職票1・・・失業中の確認

2.離職票2・・・給付金(基本手当)の計算用

3.身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)

4.本人の印鑑

5.写真2枚(3cm x2.5cm 正面上半身)

6.本人名義の預金通帳・・・給付金振り込み用

60歳で定年退職した場合、手続き後7日間経過した後、給付金(基本手当)の支給が開始されます。金額は、離職前6ヶ月の賃金(離職票2)を180で割って、45-80%の給付率を掛けたもので、給付率は賃金の低い人ほど高い率になりますが、上限、下限があります。60歳以上64歳未満の上限は7,177円(令和4年8月1日以降)

支給期間は定年退職の場合、最長150日(被保険者期間が20年以上)です。

従い、60歳で定年退職した場合、求職活動をしていれば、最高で150日 x 7177円=107.6万円を受給することができます。(定年退職でない離職の場合等他のケースもありますが、省略しています)

但し、4週間に一回、失業の認定を受ける必要があります。(確かに求職活動をしていて、まだ、希望の再就職先が見つからない状況の確認、認定)

従い、定年退職して、筆者のように働かないことを選択した場合でも、求職活動をすることで、上記の給付金の受給はできると考えられましたが、4週間に1回失業認定をするしなければならないのは、面倒であり、また、再就職する気のないことで不正受給を疑われるといやなので、結局、ハローワークに行って手続きすることはしないことにしました。本当に給付の必要な人に給付されるべきですから・・・・ちょっと未練はあったかな?