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どうする遺言書

高齢となって、自分の体力に自信がなくなってきたときに、遺言について考えるのではないかと思います。人生の最後の意思表示としての意味合いもあり、また、相続人間に争いが起こらないように願うという意味もあって、遺言は書いた方が良いのかな、と思います。遺言には基本的に3種類あります。

・自筆証書遺言
公正証書遺言
・秘密証書遺言
1.自筆証書遺言
  ・自分で全文、日付、氏名を自署し、押印する。
  ・財産目録は、パソコン・ワープロで書いて良い。
  ・日付のないものは向こうであるが、日付は封筒に
   書いても良い。
  ・押印は、実印でも認め印でも可。
  ・修正は、該当箇所を二重線で消して押印する。
  ・証人は不要。
  ・複数の遺言がある場合は、日付の新しいものが優先する。
  ・書く場所や保管場所は自由であるが、保管場所については
   法務局に有償で預ける制度が始まっているので、これを
   利用すると死亡後に相続人に通知してくれるので、
   紛失を心配する場合は利用すると良い。
  ・相続人は、遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認を
   受ける必要がある。法務局に保管した場合は、検認は不要。
2.公正証書遺言
  ・全国のどこでも良いが、公証役場で作成する。
  ・本人が口述し、公証人が筆記する。
  ・証人が2人以上必要で、遺言者は承認に遺言内容を
   読み聞かせて確認する。
  ・公証人が方式に従って作成した旨、追記し、署名押印する。
  ・署名・押印は、本人、承認、公証人のものが必要。
  ・必要書類は、印鑑証明書、身元確認資料、相続人の
   戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、登記事項証明書
  ・作成した遺言の原本は、公証役場、正本は遺言執行者、
   謄本は本人が保管する。
   (原本の記載内容の「全部」の写しが「謄本」で
    複数作成可能、「正本」は謄本の一種で、公証人が
    作成した原本の写しで通常1通のみ作成する。)
  ・相続人による、家庭裁判所での検認は不要。
  ・遺言の紛失や変造など無効にされる可能性がある場合に
   利用することが多い。
3.秘密証書遺言
  ・全国のどこでも良いが、公証役場で作成する。
  ・本人が遺言書を書き(代筆も可)、署名・押印後、
   遺言を封じ、同じ印で封印をする。
  ・公証人の前で、自己の遺言の旨と、住所氏名を申述する。
  ・公証人が日付と本人が述べた内容を書き、署名。押印する。
  ・2人以上の証人が必要。証人も署名・押印する。
  ・保管場所は自由。
  ・相続人は遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認を
   受ける必要がある。
  ・遺言したという事実を明確にしたいが、内容は
   知られたくない場合に利用する。
遺言を書く場合の注意点は:
  ・保管場所に注意。法務局、公証役場で保管しない場合は、
   見つかるようにしておく必要がある。
  ・遺言で指定する相続分は、各相続人の「遺留分」を
   棄損しないように考慮する。
   (遺留分とは、各相続人に最低限保障される遺産取得分
    のこと。
              具体的には、法定相続分の1/2. 例えば、父が亡くなり、
    妻と子供二人が相続人の場合、法定相続分は、妻1/2,
              子供は、各1/4である。遺留分は妻1/4,  子供各1/8である。)
    遺留分が棄損された場合、「遺留分侵害請求権」は
    知った時から1年、相続開始から10年, 遺留分侵害請求
    してから5年で失効します。)
遺言の種類を見ていくと、自筆証書遺言以外は、証人や公証人、公証役場で、などの制約が多く、使いづらいような気がします。筆者は遺言を書くなら、「自筆証書遺言」を法務局に保管(有償だが紛失リスクが無い)かな、と考えています。まだ、だいぶ先の話と思っていますが。また、そのような遺言としたことを、「エンデイングノートで詳しく説明」しておけば、相続人の納得感も得られるような気がします。

相続は、相続人にとっては、一度にまとまった額のお金が手に入るめったに無い機会ですので、仲の良い相続人同士が争うようなことも多々ある(相続財産が多いよりは少ない方がより争いが生じるようです)ようなので、それを防ぐ意味でも遺言は作成した方が良いと思います。

遺言で人生最後の意思表示