oldmanvitoriablog’s diary

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遺族年金

夫婦ともに65歳になると、老齢基礎年金(ほとんどすべての国民に支給)、老齢厚生年金(会社員、公務員などだった人の支給)が支給されます。受け取り開始年齢は、75歳まで自分で選択できますが、通常は65歳で受給開始される場合が多いと思います。
老齢基礎年金の支給額(年額)は:
2023年度の場合
67歳以下の人;795,000円 x 保険料納付月数/480ヶ月 
68歳以上の人;792,600円 x 保険料納付月数/480ヶ月
注)480ヶ月とは、保険料納付期間40年(20-60歳まで)間を示します。従い、老齢基礎年金額は、保険料納付月数に比例します。40年間保険料を払い続けて、未納が無い場合は満額の795,000円または、792,600円が年額になります。
老齢厚生年金の支給額(年額)は:
2003年3月までの計算式は;
平均標準報酬月額 x 7.125/1000  x 2003年3月までの加入月数
2003年4月以降の計算式は;
平均標準報酬額 x 5.481/1000 x 2003年4月以降の加入月数
注)平均標準報酬月額は、ボーナスを含まない平均月収に相当、平均標準報酬額は月収1年分と年間ボーナスを足して12ヶ月で割って算出する平均月収に相当します。
基本は、自営業、個人事業主、専業主婦(1号、3号被保険者)などは、老齢基礎年金のみ、会社員、公務員など(2号被保険者)は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が支給されます。
厚労省によると令和3年度の平均支給額は
老齢基礎年金:全体5.6万円、男性5.9万円、女性5.4万円(月額)
老齢厚生年金(基礎年金を含んだ額として):全体14.4万円、男性16.3万円、女性14.5万円(月額)
だそうです。従い、各家庭の年金収入は以下のようになります:
夫婦とも自営業等だった場合:5.9 + 5.4 = 11.3万円(月額)
夫が会社員、妻が専業主婦だったの場合:16.3 + 5.4 = 21.7万円(月額)
夫婦とも会社員(公務員)だった場合:16.3 + 14.5 = 30.8万円(月額)
夫婦共働きを続けて、年金生活に入った場合が、最も年金生活では収入が大きくなり、年金だけで生活することが可能ではないかと想像されます。夫が会社員または公務員で妻が専業主婦の場合は、年金生活ではある程度節約することで年金だけで生活することが可能になるように見えます。夫婦とも自営業等の1号被保険者の場合は、年金以外に貯蓄など収入が無いと生活は苦しくなるように考えられます。

さて、老後の生活が長くなり高齢化すると、夫婦の一方が亡くなることが予想されますが、その場合、残された遺族には「遺族年金」が支給されることになります。ここでは、夫婦とも年金を受給している高齢化後の遺族年金について書きます。
(年金の数値は、上記の令和3年度の平均値を使います)
1.夫婦とも自営業等の1号被保険者だった場合
  この場合、夫または妻が亡くなっても、老齢基礎年金の場合は、遺族年金の受給資格は、18歳以下の子のある配偶者または、18歳以下の子であるので、遺族の妻または夫は、亡くなった人の基礎年金は遺族年金として受給できません。従い、家計収入は、自分の老齢基礎年金だけになりますので、それまでの世帯年金収入は5割減になります。そのため、年金受給開始前の事前の貯蓄が非常に重要になってきます。
2.夫が会社員または公務員(2号被保険者)、妻が専業主婦(3号被保険者だったの場合
  夫が無なくなった場合、残された妻には、夫の老齢厚生年金(基礎部分を除く)の3/4が支給されます。夫の年金額が、16.3万円でその基礎部分が、5.9万円の場合、厚生年金部分は、16.3-5.9 = 10.4万円ですから、10.4 x 3/4 = 7.8万円/月が支給され、妻は、自分の基礎年金5.4万円に7.8万円がプラスされ 13.2万円が一人生活の年金になります。夫が生存していた場合の21.7万円/月の年金収入からは、4割減となりますが、一人の生活としては、何とかなるかもしれません。
3.夫婦とも会社員や公務員(2号被保険者)だった場合
  夫が亡くなった場合、妻が受けとる年金は、夫の年金が上記の16.3万円、妻が14,5万円とすると、夫の厚生年金部分は上記と同様10.4万円、妻の厚生年金部分は14.5-5.4=9.1万円です。この場合、妻の一人になった後の年金は、
①夫の遺族年金(厚生年金部分の3/4)
②夫の遺族年金 x 2/3 + 妻の厚生年金 x 1/2
③妻の厚生年金
のうちの最も高額な金額と妻の基礎年金の合計が年金収入となります。上記の例では①10.4 x 3/4 = 7.8万円
②7.8 x 2/3+ 9.1 x 1/2 = 9.75万円
③9.1万円
を比較して、最も高額な厚生年金9.75万円が支給となります。従って、夫が亡くなった後の、一人生活での年金収入は、9.75 + 5.4 = 15.15万円となり、夫が生存中の合計年金額30.8万円からは、約5割減少することになります。一人暮らしなら、何とかなる金額と思います。一方妻が先に亡くなった場合は、夫の年金額が大きいので、以下のように遺族年金はもらえず、夫自身の年金だけになります。
①9.1 x 3/4 = 6.83万円
②6.83 x  2/3 + 10.4 x 1/2 = 9.75万円
③10.4万円
従い、夫の年金収入は、10.4 + 5.9 = 16.3万円
となって、変わらないことになります。二人生存時の約5割減となります。

このように、年金生活中に夫または妻が亡くなると、残された一人の生活費としての年金額は、二人で生活していた時の約1/2程度になるので注意が必要です。よく生活費は一方が亡くなっても1/2にはならず、家の大きさはそのまま、家電も一人になっても使うものはあまり変わらないなどで、70%くらいになると言われており、年金収入が約5割減るのに、生活費は3割しか減らないということは、貯蓄や資産から取り崩して生活することになるので、それまでの節約や貯蓄、資産運用で残ったものに余裕を持っている必要があることがわかります。一人になると寂しさに加えて、生活費でも厳しくなることが予想されるということです。・・・・若いときから老後に備えて資産を蓄えておくとこの重要性が、この遺族年金の計算からもわかると思います。