oldmanvitoriablog’s diary

Money and Energy

実家の空き家対策として設置した太陽光発電所の売却を検討中

昨年の記事で実家の空き家対策で太陽光発電所を設置したことを書きました。発電は順調で現在までに投資した金額の6割を回収できていますが、別の記事で書いたように相続した農地を国庫帰属制度で国に所有権を移転する場合には、農地の場合、「負担金」を納付する必要があります。筆者の農地の場合、合計すると専門家(土地家屋調査士司法書士など)の手数料と合わせて数百万円の負担になると推定されました。そこで、その負担金を賄うために、実家の跡地に設置した太陽光発電所を土地とともに売却することを検討しています。

その時問題となるのは、土地の売却金額です。土地を贈与という形で設備のみの価格で売却すると、土地の譲渡所得はゼロですから所得税もかからないで済みます。従い、設備(償却資産)の譲渡所得税のみ負担すればよいことになります。一方、購入者側には、贈与を受けると贈与税国税)がかかり、また、不動産取得税(地方税)もかかるので、購入者はダブルで税金を納付しかつ設備代金も負担する必要が出てきます。

土地の贈与税は、相続税評価額(路線価、または倍率法で算出)の金額に掛かり、筆者の場合には、相続税評価額が約280万円で贈与税基礎控除は110万円ですから、280-110=170万円に税率10%がかかり、17万円が贈与税になります。一方、不動産取得税は固定資産税評価額(筆者の場合約255万円)の1/2に3%かけた金額になり、3.8万円になります。従い、購入者は合計17+3.8 = 約21万円負担することになります。贈与税が大きいので購入者は贈与税がかかることを嫌がることになりますので、贈与税のかからない金額で土地を売却してくれるように要求するはずです。

贈与税がかからないようにするためには、相続税評価額(280万円)から贈与税基礎控除額110万円を引いた金額(170万円)以上の金額(その分設備代金を減額する)で売却しないとだめです(相続税評価額は公示価格の80%と考えられその金額までは贈与金額がゼロと考えられ、実際には贈与には基礎控除110万円があるので、相続税評価額から110万円を引いた額にしても実質贈与税はかからない、ということです)170万円で売却すると購入者には贈与税がかからず税負担は3.8万円です済みますが、売却者(筆者)は土地を売却すると譲渡所得税がかかります。170万円から取得費を引いて20%の税率を掛けますが、相続の場合取得費ははるか昔ですから、国税庁によると取得費が不明の場合は売却額の5%を取得費とみなす、との基準がありますから、170万円x(1-0.05) x 0.2 = 32万円の税金負担となります。従い

        贈与に場合   170万円の場合

売却者負担税金  0 万円     32 万円

購入者負担税金  21 万円     3.8万円

となって、両ケースで購入者と売却者の利益相反が起こります。土地の税金分全体の売却金額を上げる要求をするのが売却者、贈与にするなら贈与税分全体の価格をさげろと要求するのが購入者になります。この交渉がたぶん難題です。

太陽光発電所を売却するのも国庫帰属制度で農地を処分するのも悩ましい限りです。