oldmanvitoriablog’s diary

Money and Energy

どうする相続した農地1 贈与

別記事に記載したように、筆者は相続で農地を取得しています。当然ながら、取得した時から固定資産税を納付しています。ほぼ相続して30年になります。自分で耕作しないので、以前から一部の農地は貸借契約をして耕作を依頼しています。また、貸借契約ができない(借り手がいない)農地は、雑草対策で、業者に依頼して年に何度か除草をしてもらい、その費用を負担してきました。約30年経過し、筆者や子供も今後農業を営む予定がないことが明確になったので、そろそろ農地を処分したいと考えました。(もともと農業は収益に比べて使用する農業機械の価格が高く、且つ農業機械は年に1-2週間しか使用しないという生産性の低いもので、なかなか農業だけで生計を立てるのは難しいものがあります。できるだけ農地を大規模なものとして米国などのように経営しないと駄目なようです。日本の農業は、それだけで生計が立てられないのが、問題だと思います。筆者の父母も農業の収益よりも別の職業で働くことによる収入の方が多い、いわゆる「第二次兼業農家」でした。そうやって筆者は育てられました。)
さて、農地の処分の方法としては;

1.現在貸借契約をしている農家に贈与する(売却では断られるので)
2.最後の手として、「国庫帰属制度」を利用する。

が考えられました。
農地の売却は、非常に難しいです。特に、筆者の所有する農地は、「農業振興地域」に属するので、宅地やその他の農地以外の用途に「転用」することはできません。転用には農地法4条、5条により「農業委員会の許可」が必要ですが、筆者も「転用許可」の申請をしたことがありますが、まったく「転用」は認めてもらえませんでした。
一部の農地については、1.の贈与することを契約相手が了承してくれたので、
1)農地の農家への贈与なので、農地法3条に基づき、管轄の農業委員会に「農地法3条の許可申請」をする。・・・許可が出るまで申請から1,2ヶ月かかります。
2)贈与先と「贈与契約書」を結ぶ。(売却で金額があるわけではないので、収入印紙200円 x 2通分で済む)
3)農地法3条の許可書を入手したら、司法書士を依頼して、「所有権移転登記」の手続きをする。(許可書、印鑑証明、委任状、登記原因情報、登記申請書などの書類が必要)・・・費用がかかる。(司法書士手数料、登録免許税、不動産取得税等・・・農地なので価格が低く贈与税はかからない見通し)
4)法務局から登記完了後、登記完了証や登記識別情報通知が発行される。
という手続きをしています。
筆者側の費用としては、農地法3条の申請書の作成(自分で作成したので無償)、登記証を紛失しているので、司法書士経由で法務局から「事前通知」(確かにその土地の登記上の所有者であることを確認する通知)をしてもらう手続きの費用、贈与契約書の作成と収入印紙代を負担、一方、贈与相手は、贈与税(ゼロ)、登記費用、不動産取得税、を負担となります。費用は全体でも15万円程度で済みそうです。
他の貸借契約をしている農地についても、同様にできないかを検討したいと考えています。