oldmanvitoriablog’s diary

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相続は難しい

親戚から相談のあった相続の話です。夫が50歳直前でガンのために亡くなり、妻と中学3年生以下3人の子供が残されたとのこと。この場合の相続について相談を受けたものです。相続手続きは、3ヶ月以内に相続放棄かどうか決める。4ヶ月以内に準確定申告、10ヶ月以内に相続税申告などは調べれば、誰でも見つけることができますし、退職金・慰労金、遺族年金などは勤務先で手続き等アドバイスしてもらえると連絡し、まず相続財産を確認するように連絡しましたが、今回の相談内容はいろいろ聞いてみると以下の二つの点で注意が必要とアドバイスしました:

1.相続人が妻と3人の子供になりますが、子供が18未満の未成年者なので、妻は親権者ですが、相続に関しては、妻の相続財産を多くすると、子供の相続財産が少なくなるという相反する関係になっており、これを「利益相反」と言いますが、その場合は、妻は子供の代理ができないので、遺産分割を行う場合、子供一人に付き一人の「特別代理人」を選任(今回は3人必要)して、遺産分割協議書を作らなければなりません。「特別代理人」は、相続人でなければ良いので、子供から見て「おじいちゃん、おばあちゃん、おじさん、おばさん」でも良いので、3人にお願いしなければなりません。(司法書士、税理士、弁護士なども候補ですが、お金がかかるので、そうしない方がよいとアドバイスしました)家庭裁判所に「特別代理人選任申出書」と戸籍や遺産分割協議書の案などを添えて申請することになります。特別代理人になった人は、遺産分割協議書に内容を確認したうえで、署名・押印をし、その協議書どおりに遺産が分割されれば、その役割は完了です。このように未成年者が相続人の場合は家庭裁判所が絡むと時間がかかるので注意が必要とアドバイスしました。

2.その家族は、夫の父親の所有する敷地に家を建てて住んでいるそうなので、たぶんこの土地は親子間の「使用貸借」(夫の父親が夫に対して無償で土地を貸して、夫はその土地に家を建てたもの)と推定されます。この場合、その土地は夫のものではないので、相続財産に含まれないため、妻は相続できず、自由に売却等もできないことになります。また、使用貸借は、基本的に借用者の死亡で契約が終了するので、もし、夫の父親と妻の仲が悪いときは、契約終了を言い渡されると困ることになるので、この点確認したら、「夫の父親が年を取っていて、その面倒も見ている」とのことなので、この点は大丈夫であろうと思われました。

アドバイス以降、相談が無いので、何とかうまくいったのではないかと想像しています。若くして亡くなるとこのように、残された遺族は悲しみの上に、面倒な手続きが待っているので、子供が自立するまではとにかく「健康第一」が本当に大切だと、身近に上のようなことが起きるとしみじみ思います。