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相続の基礎8 相続税の計算

相続財産の総額が確定すると、相続税の計算ができるようになります。
1.課税される相続財産(課税相続財産)を計算します。
課税相続財産=相続財産総額ー基礎控除
基礎控除額=3,000万円+600万円 x 法定相続人数
注)法定相続人数には、相続放棄した相続人も含めます。
2.相続人各自の相続財産額を計算します。
この場合、相続財産は、法定相続割合で相続したものとみなして計算します。
例えば、夫が被相続人で、法定相続人が妻と子供2人の場合、相続財産総額が、24,800万円だった場合、各自の相続財産は:
課税相続財産=24,800 ー(3,000+600 x 3) = 20,000万円
妻の相続財産=20,000 x 1/2 =10,000万円
子供1の相続財産=20,000 x 1/2 x 1/2 =5,000万円
子供2の相続財産=20,000 x 1/2 x 1/2 =5,000万円
3.相続人各自の相続税を計算して合計の相続税を計算します。
相続税の税率は、国税庁のHPにあります。
上の例では、実際に相続する財産は、相続財産総額の24,800万円であり、
妻の相続税=10,000 x 0.3 - 700 = 2,300万円
子供1の相続税= 5,000 x 0.2 - 200 = 800万円
子供2の相続税=5,000 x 0.2 - 200 = 800万円
合計相続税は、3,900万円になります。
4.相続人各自の実際の相続分で上記合計相続税を按分し、実際に税務署に支払う相続税額を算出します。
上の例で、24,800万円を実際には以下のように配分したとすると、
妻の実際の相続財産:15,000万円
子供1の実際の相続財産:7,000万円
子供2の実際の相続財産:2,800万円
妻の相続税=3,900 x 15,000/24,800=2,359万円となりますが、妻の場合は、配偶者の相続税額軽減措置があり、妻の相続財産が法定相続分又は、16,000万円までなら、相続税がかかりません。この例の場合は、法定相続分が1/2で12,400万円、実際の相続分はこれより多いですが、16,000万円より少ないので軽減措置の対象となり、妻の相続税は、ゼロです。
子供1の相続税=3,900 x 7,000/24,800=1,101万円
子供2の相続税=3,900 x 2,800/24800 =440万円
従って、税務署に納付する相続税の合計は、1101 + 440 = 1,541万円となります。
法定相続分で計算した相続税総額の約40%と少なくなりましたが、これは、妻の取り分を多くした結果です。従って、妻の相続分を法定相続分又は、16,000万円の大きい方に近い金額にすると、相続税は安くなります。(子供の反対が無ければ、が前提ですが。)妻の相続分を大きくすると、その後、妻が死亡して二次相続開始となると、今度は、相続財産が多いので、子供二人の相続税が多くなるということもあるので、どこまで妻の相続分を多くすればよいかは、各家庭ごとに、一次相続と二次相続の両方の場合をシミュレーションして相続税が最小となりそうな相続財産の分割法を決めればよいと思います。(一次相続で、見かけ上、妻の相続分が多いように装う、などのことは考えないようにしてください。脱税になります。念のため)