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どうする相続した農地2 国庫帰属制度

令和5年(2023年)4月27日から開始された国庫帰属制度があります。これは相続した土地について相続した人が管理できない、管理の負担が大きいなどの理由で管理されないで放置され、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、一定の要件を満たす土地を国庫に帰属させることを可能にする制度です。(法務省のHPに詳しい説明が記載されています。)
この制度は、借り手がいない、管理ができない、使わないという相続土地を処分できる最終的な方法と思われます。但し、以下に述べるように適用するにはハードルが高い制度です。筆者の「農地」に関する「一定の要件」に該当する項目を記載すると:
1.相続により取得した土地であること。
2.令和5年4月27日以前に取得した土地も対象となる。
3.単独所有の土地であること。(相続人の単独名義の登記がしてあること)
4.その土地に建物が無いこと。(登記有無にかかわらず現に建物があると申請できない。但し、電柱はその土地に存在しても良い。)
5.権利設定が無いこと(抵当権や借地権などが設定されていないこと)
6.農地も申請できる(宅地や山林などに加えて農地もOK。)農地の場合、申請の際、農業委員会の許可は不要である。(農地法とは別、ということ?)
7.隣接地との境界が明らかなこと。
8.他人の土地を通行しないと出入りできない「袋地」でもよいが、その通路(他人の土地)の通行を妨害されている場合は、申請できない。
9.国庫帰属した後に、国が金銭債務を継承することとなるものは申請できない。(農地の場合は、土地改良区に属して、その土地の所有者に賦課された金銭債務が継承される場合は申請できない。)
このように、一定の要件に該当するものが多数あり、これらをクリアしないと申請・受理されないことになります。実際には、各法務局に土地の状況をまず説明して申請できる土地かどうかを判断してもらってから、正式に申請することになります。
筆者の農地の場合は、毎年、借り手も、売却もできず、転用も農業委員会に認められなかったために除草のみを行っていて負担になっている「土地改良区内の農地」が現状2つ(2筆)あり、これについて、現在、この制度で申請できるかを法務局に相談しています。
この2つの農地については、上記の1~8項はすでに満たしており、9項の問題だけがありました。2つの農地は土地改良区に含まれ、賦課金を毎年納付している状況でした。
1.ハードル1:土地改良区からの脱退
  土地改良区に含まれると賦課金があるために、国庫帰属の申請で許可されないことから、このような農地はまず、土地改良区から脱退しなくてはなりません。そのためには、「土地改良区除外申請」という書類を作成して、所属する土地改良区に申請します。「国庫帰属申請のため」という理由の筆者の場合は、除外申請は許可されました。但し、除外されて脱退するには「決済金」の支払いが条件となります。決済金とは、今後、土地改良区の賦課金を納付しない代わりにまとまった金額を土地改良区に納付しろ、というもので、決済金は土地の広さ1m2につき、いくら、というように決まっています。筆者の2つの農地の場合、10数万円の決済金が必要でした。これを支払って、除外完了です。
2.ハードル2:法務局への申請
  国庫帰属の申請には、上記の通り、事前に法務局との相談が必要であり、正式に申請する申請書類には、
・登記事項証明書または、登記簿謄本
・法務局で取得した地図または、公図
・法務局で取得した地積測量図
・そのた土地の測量図面
・土地の現況・全体がわかる画像または写真
・申請者の印鑑証明書(市区長村役場で入手)
・固定資産税評価証明書(同上)
・申請土地の境界に関する資料
・現地案内図
・その他相談時に求められた資料
などが必要であり、また、申請後は、法務局の土地の調査に立ち会う必要があることから、遠隔地にいる土地所有者には対応しきれないことが明白です。従い、申請から許可されるまで法務局に対応する専門の人を雇う必要があります。筆者の場合は、このために「土地家屋調査士」と「司法書士」の2名(2事務所)に対応依頼しました。彼らの手数料(20万円以上)や法務局の審査手数料(土地1筆に付き1.4万円、筆者の場合、2筆で2.8万円)が必要になります。
3.ハードル3:法務局の許可後の負担金の納付
  申請土地について、法務局の審査の結果、国が引き取ることができると判断されると、帰属の承認とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。
所有権の移転登記は、国が行うとのことです。
負担金の額は、1筆20万円が基準値ですが、土地の種目、面積、土地のある地域などに応じて算定されます。20万円と聞いてちょっと安心できそうに感じますが、農地については残念ながら、そうはいきません。筆者の「土地改良区内の農地」の場合は、面積によって負担金の額が規定されており、例えば、500m2の農地の場合:
850円/m2 x 500 +298,000円=723,000円になります(1,000m2では、1,128,000円に)。20万円よりはるかに大きな額になります。筆者の2筆の農地で計算すると130万円以上になります。
従い、筆者の場合、結局:
・土地改良区除外決済金:10数万円
・申請費用(審査手数料):2.8万円
・専門家手数料:20万円以上
・帰属承認後の負担金:130万円以上
となって、150万円以上の費用がかかることになります。この負担金の大きさが、悩ましいところです。負担金は、国庫帰属の承認通知到達翌日から30日以内に納付しなけらばなりません。期限内に納付しないと、承認が失効して、始めから申請し直しとなります。
以上のようなハードルの高い制度ですので、適用するか、しないか迷う人も多くなると予想します。所有者不明土地解消の最後の砦としての制度としては、もう少し簡便な制度にしてほしいところです。
なお、申請から承認通知までは、6ヶ月から8ヶ月かかるとのことです。

筆者の場合は、まず、上記の2筆については最後までやってみようと思っています。
(法務局との相談は順調に進んでいて、正式申請ができるところまで来ています。)

このように、相続した土地でも「農地」の処分は非常に難しいと感じています。