oldmanvitoriablog’s diary

Money and Energy

農地と国庫帰属制度

先の記事で相続した農地を処分する最後の方法として、国庫帰属制度が昨年4月に開始されたことを書きました。
1.土地改良区の脱退と決済金の支払い(賦課金が無い農地とするため)
2.国庫帰属制度の申請
3.国庫帰属制度許可後の負担金納付
の手順で手続きを進めますが、農地が「田んぼで農業用水を使用する」場合は、土地改良区の脱退(除外)と国庫帰属制度との間で不都合があることがわかりました。
筆者が先の記事とは別の「田んぼ」を国庫申請するにあたり、土地改良区に除外申請をしたところ、「除外申請を提出し、許可されて決済金を納付した日をもって、該当の田んぼでは農業用水を使用することができません」と連絡がありました。一方、国庫帰属制度の申請の条件は「土地改良区などの賦課金が無いこと」が条件ですから、土地改良区から除外されて決済金を払って、賦課金が無い状態としなければなりませんが、そうすると農業用水が使えないことになり、従い、国庫帰属申請が許可されるまで(6-8か月と言われています)、この田んぼは耕作ができなくなり、せっかく借りて耕作していくれる人がいる間に国庫帰属制度に申請しようとしてるのに「耕作放棄地」を作ってしまうことになり、「耕作放棄地を無くすために国が所有して管理する」との国庫帰属制度の趣旨に反する状態となります。この点を土地改良区に指摘して、経過処置として、「国庫帰属制度の許可が出るまでの間、除外許可されてもその年の賦課金を支払うことを条件に耕作を認めてくれ」と申し出ました。

今日現在、土地改良区からの回答は「検討中で待ってくれ」とのことで、最終結論が出ていません。こういう矛盾を事前に検討して制度設計をしてもらいたいものです。