oldmanvitoriablog’s diary

Money and Energy

農地と国庫帰属制度 その後

4月22日の弊記事にて、田んぼを国庫帰属制度に申請するに際し、土地改良区の除外申請による農業用水使用不可のため国庫帰属制度の審議中の耕作ができなくなり不都合との記載をしました。その後について書きます。

役所や法務局を相手にいつまで議論してもどうやら駄目なようなので、現在提出している土地改良区の除外申請を一旦撤回することにしました。そして8月頃に再度除外申請をすることにしました。理由は以下の通りです。

農業用水の使用が問題になるのは、今の時点(2~3月時点)で除外申請するからその後、田植え、生育の時期に農業用水が使用できなくなるわけで、8月頃になれば、稲の生育も進み、もはや農業用水は使用しなくても良くなります。また、土地改良区の賦課金の納付は7月末に完了します。従い、この8月頃の時期に除外申請すれば、農業用水が使用できなくなっても問題ないことになります。その後、除外証明書を入手して国庫帰属申請を行えば、承認は来年の2月~4月頃になりますから、農業用水も不要であるし、稲穂の刈り取りも終わっているので、田んぼには何もない時期になります。

このような不都合ができたのは、国庫帰属制度の管轄が法務省で、農地の管理関係である土地改良区は農水省の管轄で別れているため、相互の調整がついていないからです。
縦割り行政の弊害がこのような新しい制度でも出てくると言えます。被害を被るのはいつも一般国民です。