oldmanvitoriablog’s diary

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退職金も増税するのか?

政府作成の「骨太の方針」で2025年以降、退職所得の税金が変更されるそうです。その内容としては、以下のようです;
現在の退職所得の税金の計算では、

勤続年数20年以下:退職所得控除額=勤続年数 X 40万円(最低80万円)
勤続年数20年超 :退職所得控除額=800万円 + 70万円 X (勤続年数ー20年)
課税退職所得=(支給された退職金ー退職所得控除額)X 1/2
この課税退職所得に税率が掛けられて税金が決まります。(国税庁のHPに速算表があります)
上の計算式から勤続年数が多いほど退職所得控除額が多くなるので、税金が少なくなり、勤続年数が長いほど有利になります。これが一つの企業に長く勤めることにつながり、労働力の移動を妨げているとの政府見解で、勤続年数にかかわらず、退職所得控除額が同じになるように改正しようとしているそうです。その場合の変更内容は、勤続年数20年以下の控除額の式に使用されている40万円を勤続20年超でも同様に70万円ではなく40万円を使用することにするというものです。そうすると

勤続年数20年以下:退職所得控除額=勤続年数 X 40万円(最低80万円)
勤続年数20年超 :退職所得控除額=800万円 + 40万円 X (勤続年数ー20年)
                                                           =勤続年数 X 40万円
となりますので、例えば、勤続30年の人が退職金を手にした場合、その控除額は
変更前:控除額=800 + 70 X (30-20) = 1,500万円
変更後:控除額=30 X 40 =1,200万円
となって、控除額が減少し、その結果、退職金が2,000万円だった場合
変更前:課税退職所得=(2,000 - 1,500) x 1/2 = 250万円
変更後:課税退職所得=(2,000 - 1,200) x 1/2 = 400万円
国税庁の速算表から所得税
変更前:250 x 0.1 - 9.75 = 15.25万円
変更後:400 x 0.2 - 42.75 = 37.25万円
従い、手取り退職金は
変更前:2,000 - 15.25 = 1984.75万円
変更後:2,000 - 37.25 = 1962.75万円
となり、変更後は2,000万円の退職金で、22万円も少なくなります。(ほぼ、高齢者夫婦の一か月分の生活費に相当)

結局、労働移動を柔軟にするとの名目で、またもや増税の方向の改正をしようとしています。国民に有利になるようにと考えるなら、上の退職所得控除額の計算の40万円ではなく70万円を勤続年数に掛ける共通の計算式にするはずです。

増税メガネ」の面目躍如というところですね。